日本から帰ってきた留学生2人が新型コロナに感染した。
日本から帰ってきた留学生2人が新型コロナに感染した。 4月22日ベトナム航空のVN331便で成田からバンドン国際空港に到着した乗客中から2人のベトナム人留学生が新型コロナに感染したとわかった。 これでベトナムでは計270名感染者がでた。(死者は0人) またベトナムの政府の措置でこの時期は全て海外から戻ってきたベトナム人は国の用意された場所で14日間隔離されるとなっているため、上記の2人も含めて現在隔離されている。
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日本から帰ってきた留学生2人が新型コロナに感染した。 4月22日ベトナム航空のVN331便で成田からバンドン国際空港に到着した乗客中から2人のベトナム人留学生が新型コロナに感染したとわかった。 これでベトナムでは計270名感染者がでた。(死者は0人) またベトナムの政府の措置でこの時期は全て海外から戻ってきたベトナム人は国の用意された場所で14日間隔離されるとなっているため、上記の2人も含めて現在隔離されている。
2019年12月27日 セミナー・講習会 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。 定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。 【技能実習責任者講習】 ・2020年3月12日(木)宮城県仙台市 詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。 本件に関する問合わせ先 講習業務部 養成講習課 TEL:03-4306-1156 出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8399/ 全てのNEWSを表示
2019/12/26 画像クリックでさらに拡大 2019年11月29日付の一部改正を反映 特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅱ〔第2版〕 (特定の分野に係る要領別冊) (法務省2019年11月29日一部改正版) 定価 (本体2,400円+税) A4判 303ページ (賛助会員は割引) 本書は、法務省が公表する「特定技能外国人受入れに関する運用要領の「特定の分野に係る要領別冊」を製本したものです。在留資格「特定技能」で受入れが可能な14分野について、分野ごとに詳細な基準や参考様式が示されています。 同要領は2019年3月20日に公表されたものですが、同年5月10日、同年9月27日、同年11月6日、同年11月29日と計4回、一部改正が行われてきました。今回、11月29日付の一部改正まで、全てを網羅しました。 各分野における特定技能の制度の適正な運用を図るために、『特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅰ』とあわせて必読いただきたい一冊です。 この特定技能「運用要領Ⅱ」を特定技能「運用要領Ⅰ」、特定技能「記載例集」との3種類セットでご購入の場合は、賛助会員様に限り4割引になります。 出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8207 全てのNEWSを表示
お知らせ 2019.12.24 技能実習制度における失踪問題への対応についてのご案内(出入国在留管理庁ホームページ) ※詳細につきましては出入国在留管理庁にお尋ねください。 New 出典:外国人技能実習機構(出入国在留管理庁)Webサイト https://www.otit.go.jp/ http://www.moj.go.jp/content/001311268.pdf 全てのNEWSを表示
重要なお知らせ 2019.12.23 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 New 出典:外国人技能実習機構 Webサイト http://www.moj.go.jp/content/001311268.pdf 全てのNEWSを表示
最終更新日:2019年12月20日 訪日外国人旅行者がスムーズに医療機関にアクセスできるよう、外国人患者を受け入れる医療機関を日本政府観光局(JNTO)ウェブサイトに掲載しています。 この度、12月3日に観光庁のウェブサイト上で公表(※1)した「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」を基に、多言語化(英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語)を行い、本ウェブサイトに掲載する医療機関を更新しました。 また、従来の医療機関の検索機能に加え、位置情報サービスを用いて医療機関を検索し、現在地から近い順番に掲載することが可能(※2)となり、利便性の向上が図られました。 ※1 12月3日のトピックスに関しては、こちらをご覧ください ※2 スマートフォンのみ利用可 〇日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト 医療機関の情報を掲載しているウェブサイトは、英語・中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、日本語に対応しています。 【英語サイト】 http://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html 【中国語(簡)サイト】http://www.jnto.go.jp/emergency/chs/mi_guide.html 【中国語(繁)サイト】http://www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html 【韓国語サイト】 http://www.jnto.go.jp/emergency/kor/mi_guide.html 【日本語サイト】 http://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html 観光庁 参事官(外客受入担当付)外客安全対策室 担当:山口、會田、政屋 (内線:27911、27904、27909)(代表)03-5253-8111 出典:国土交通省 観光庁 Webサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000139.html 全てのNEWSを表示
定期協議等一覧 2019年11月 JITCOは、今般、理事長の八木 宏幸を団長とする代表団をベトナムへ派遣し、2019年11月25日、ベトナム労働・傷病兵・社会省 海外労働局(DOLAB)との間で技能実習制度及び特定技能制度に対応した、新たなRD(討議議事録)を締結いたしました。 今般、ベトナム政府と日本国政府との間で特定技能に関する協力覚書が締結されたことを踏まえ、今回のベトナムとの新たなRD(討議議事録)は、技能実習生及び特定技能外国人の送出及び受入事業の促進と円滑化を目的として、JITCOとして両制度における送出国との関係を構築したRDとなります。 新たなRDのもと、JITCOとしては、監理団体、実習実施者、登録支援機関、所属機関 及び関係者への皆様への支援サービスをさらに一層強化していきたいと考えております。具体的な内容としては、充実した送出機関情報のご提供、日本の受入側と送出機関等との交流促進、送出機関の質の向上の促進(引いては日本の受入側の皆様の業務の促進と円滑化につなげる)、ベトナム側の固有ルールや手続についてのご案内、その他様々な ベトナムにかかる問題の未然防止等、各種のサービスをご提供していきたいと考えております。 今後、ベトナム以外の送出し国についても新たなRDの締結等も含め、送出国・送出機関等との関係において、皆様の業務の促進と円滑化が図られるように体制を整えていきたいと考えております。 また、JITCOは、2019年11月25日、ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)副大臣への表敬と同日にベトナム労働・傷病兵・社会省 海外労働局(DOLAB)(以下DOLAB)との協議を行いました。JITCOから、特定技能制度及び技能実習制度の状況、JITCOの役割等について説明を行いました。DOLABからは、JITCOとして今後もベトナムからの送出しを支援してもらいたいとの要請を受け、JITCOとしても、各種支援を更に強化していきたい旨回答いたしました。 11月26日には、送出機関セミナーを開催し、同セミナーには、DOLAB職員の他、送出機関約300人が参加し、JITCOから特定技能制度、特定技能と技能実習の違い、技能実習の現状、今後のJITCOの役割等について説明を行いました。 ご参考:セミナーで使用した資料 ベトナム語 (Tiếng việt) SEMINAR DÀNH CHO CÔNG TY PHÁI CỬ(1) SEMINAR DÀNH CHO CÔNG TY PHÁI CỬ(2) RD締結の様子 DOLABとの協議の様子 送出機関セミナーの様子 出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/consultation/8252/ 全てのNEWSを表示
お知らせ 2019.12.19 「よくある御質問(技能実習計画の認定申請関係)」を更新しました New 出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/191219-2.pdf 全てのNEWSを表示
2019年12月19日 セミナー・講習会 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。 定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。 【技能実習責任者講習】 ・2020年3月4日(水)岡山県岡山市 詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。 本件に関する問合わせ先 講習業務部 養成講習課 TEL:03-4306-1156 出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8247/ 全てのNEWSを表示
2019年12月18日 注意喚起 「技能実習生が日本に入国するにあたって、上陸審査を受ける前までに『外国人入国記録』の必要事項を記入して上陸審査ブースの入国審査官に提出することによりスムーズに日本に入国手続を受けることができる。」旨海外の送出機関や技能実習生等に案内していただくことをお勧めします。 日本に入国しようとする外国人は、空港等において入国審査官に「外国人入国記録」(本記事末尾のURL参照)を提出し、上陸許可を受けなければなりません。 ところが、最近、外国人入国記録の必要な事項を記入しないまま入国審査官に提出し、係官から記入を指導されてもその指示を即座に理解できない外国人技能実習生が散見され、スムーズに上陸審査ブースを通過できず上陸許可までに時間がかかるという状況が発生していると聞き及んでいます。 したがいまして、空港等の到着ロビーで技能実習生を待っている監理団体等の皆様がスムーズに出迎えるためにも、送出機関等を通じて技能実習生に外国人入国記録を事前に作成しておくように案内していただくことがスムーズな受入れのポイントです。 外国人入国記録は日本行きの航空機内などで配布されるほか、日本の空港等の上陸審査場の入口付近で入手することができます。 参考) ・法務省HP「平成28年4月1日から外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)の様式が変わりました。」 http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/ ・法務省HP「外国人入国記録(翻訳併記版)」 http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/translation.html 記載事項をベトナム語等に翻訳した外国人入国記録の見本のPDFが掲載されています。 ※実際に記入する際は日本語または英語で記入するようにしてください。 本件に関する問合わせ先 申請支援部企画管理課 (03-4306-1125~1127) 出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8234/ 全てのNEWSを表示
JINET株式会社
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