厚生労働省|違法な労働者派遣に係る労働者派遣事業改善命令について
照会先
職業安定局需給調整事業課- 課長
- 松原 哲也
- 主任中央需給調整事業指導官
- 井上 英明
- 課長補佐
- 森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335)
(直通電話) 03 (3502) 5227
違法な労働者派遣に係る労働者派遣事業改善命令について
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16506.html
照会先
職業安定局需給調整事業課(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335)
(直通電話) 03 (3502) 5227
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16506.html
「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user_img/210129-1.pdf
照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長 大塚 陽太郎
適正化指導専門官 小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
記
<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)協同組合ライム(代表理事 倉森昭雄)
2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙9)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)三共ポリエチレン株式会社(代表取締役 田中純一、田中寛大)
(2)静岡環境株式会社(代表取締役 石川信美)
(3)株式会社砂建(代表取締役 砂古和宏)
(4)株式会社トリム(代表取締役 立岡昭夫)
(5)株式会社中井組(代表取締役 中井良寛)
(6)株式会社福島製作所(代表取締役 福島竜徳)
(7)松田健嗣
(8)松田忠士
4 処分等内容
[3(1)、(3)、(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)、(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(7)、(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第7号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16300.html
照会先
職業安定局 外国人雇用対策課
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線5642)
(直通電話) 03 (3502) 6273
報道関係者 各位
~外国人労働者数は約172万人。過去最高を更新するも、増加率は大幅に低下~
厚生労働省はこのほど、令和2年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。
外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和2年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。
添付資料
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html
厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和3年1月29日
(令和2年1月1日~令和2年12月31日公表分)
(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf
照会先
職業安定局 雇用開発企画課(代表)03-5253-1111
(内線5816)
(直通)03-3502-1718
(代表)03-5253-1111
(内線5761)
(直通)03-3502-6771
報道関係者 各位
1.雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置を延長する予定です。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。
2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について別紙のとおり特例を設ける予定です。
※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html
照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長 大塚 陽太郎
適正化指導専門官 小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
記
<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)協同組合宝(代表理事 白馬愛子)
2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙11)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社青島工業(代表取締役 青島良一)
(2)上野功
(3)大洞守
(4)岡島小百合
(5)木下正雄
(6)株式会社K.I.ステップ(代表取締役 市川憲)
(7)下平冴子
(8)株式会社武田鉄工所(代表取締役 武田信哉)
(9)有限会社丸義組(代表取締役 村上雄二)
(10)有限会社友華(代表取締役 伊佐地貢)
4 処分等内容
[3(1)、(6)、(8)、(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)、(3)、(4)、(5)、(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16135.html
「技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。
(※)緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用が停止されました。
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user_img/210115-1.pdf
2021年01月15日
お知らせ
今般、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われました。令和3年4月から(同4月以降に年金の加入期間がある場合)、支給上限月数は現行の36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げられることとなります。
詳細につきましては、下記の日本年金機構HPをご参照くださいますようお願い申し上げます。
・「脱退一時金の制度」
・「制度改正の概要」
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11503/
JINET株式会社
設立: 2023年6月
本社所在地:
Tatapuri Bldg
2F- Suit 206 – Jl. Tanjung – Karang
No.3-4A Jakarta Pusat 10230
TEL番号:+ 62 822 4016 3520
FAX番号:+ 62 822 4016 3520
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