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JITCO|緊急事態宣言中のレジデンストラック及びビジネストラックの停止等について

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緊急事態宣言中のレジデンストラック及びビジネストラックの停止等について

政府の1月13日付決定に基づく緊急事態宣言中のレジデンストラック及びビジネストラックの停止等について、概要をご紹介します。1 レジデンストラック及びビジネストラックの停止
・2021年1月13日、政府は、レジデンストラック・ビジネストラックによる外国人の新規入国について、1月14日(日本時間0時)から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、認めないこととしました。
・なお、既にビジネストラック・レジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、2021年1月21日午前0時(日本時間)までの間、原則として入国が認められます(但し、上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国に滞在歴のある者を除きます。)この入国が認められる猶予措置は、レベル2対象国のみならず、レベル3対象国(ミャンマー)についても適用となります。また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックにおける入国後14日間待機の緩和措置は認められません。

2 全世界からの新規入国の一時停止
・当機構HP2021年1月4日付で、概要については既にお知らせ済みですが、一時停止期間について、「2021年1月末まで」としていたところ、「緊急事態解除宣言が発せられるまで」と変更となりました。
(なお、上記の変更は、「日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限を可能にする措置」についても、同様に適用されます。)

3 コロナ検査等の水際措置
・当機構HP2021年1月13日付でご案内しました「①出国前72時間以内の検査証明提出、②入国時の検査の実施、③誓約書(2021年1月8日更新)の提出、④LINEアプリのインストール」については、上記1、2にてご案内した2021年1月21日午前0時(日本時間)まで入国してくる者等についても、適用となりますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入国後14日までの自宅等での待機が求められます。検疫官の指示に従わない場合、検疫法に基づく停留の措置がとられる場合があります。
・全ての外国人の入国について、当分の間、14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報等の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合に応じること等について誓約を求められます。誓約に違反した場合は、検疫法上の停留の対象となりうるとのことです。この誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機しなければなりません。

詳細については、以下の外務省HP・厚生労働省HP・法務省HP等をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000481.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf

(ご参考)レジデンストラック・ビジネストラック・全世界からの新規入国の概要、及び技能実習制度・特定技能制度における主な対象国については、下表をご参照ください。

レジデンストラック及びビジネストラック全世界からの新規入国
・二国間協議に基づき、ビジネス上必要な人材等について、水際措置を強化した上で、双方向の往来を可能とするスキーム
・レジデンストラックでは、入国後14日間、自宅等で待機。
・ビジネストラックでは、入国後14日間の自宅等待機中、一定の枠内でのビジネス活動可能。
・ビジネス上必要な人材等について、原則として全ての国・地域からの日本への新規入国を許可するスキーム。
・レジデンストラックと同様、入国後14日間、自宅等で待機。
技能実習・特定技能での主な送出国としては、
<レベル2対象国>
・レジデンストラック…ベトナム・中国・タイ・カンボジア・ラオス
・ビジネストラック…ベトナム・中国

<レベル3対象国>
・レジデンストラック…ミャンマー
技能実習・特定技能での主な送出国としては、
<レベル2対象国>
・モンゴル・スリランカ
<レベル3対象国>
・インドネシア・フィリピン・ネパール・インド・バングラデシュ・ウズベキスタン・ペルー

過去の関連事項のHP掲載 -合わせてご参照ください。
<HPお知らせ2021年1月13日付>
緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について
<HPお知らせ2021年1月4日付>
全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11495/

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JITCO|緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について

ニュース・お知らせ

緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について

1月8日、日本政府は、全ての入国者(及び再入国者・帰国者も対象)に対して、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めると共に、入国時の検査を実施することを決定しました。緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間の措置となります
入国時の検査は、2021年1月9日午前0時(日本時間)から実施されています。出国前72時間以内の検査証明の提出は、2021年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国(及び再入国・帰国)する者に対して求められています。
(注)現時点においてレジデンストラック・ビジネストラックで入国可能な国は11カ国となっており、技能実習等で実績ある国としては、ベトナム・中国・タイ・ミャンマー・カンボジア・ラオスが含まれています。
ご参照:<HPお知らせ2021年1月4日付>全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について

なお、査証申請時・入国時に提出を要する「誓約書」のフォームが1月8日に更新されました。本「誓約書」の内容として以下の事項が含まれています。誓約に反した場合は、名前の公表・今後の入国不許可の措置がとられることがありますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出し、入国時に検査を受検すること
・LINEアプリをインストールし、入国後14日間毎日アプリを活用して保健所に対象者の健康状態を報告すること(レベル2対象国についても必要となります)
誓約書については、以下の外務省HPから入手してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

また、外国人技能実習機構のHPに、上記の措置の費用について、「技能実習法に照らして、実習実施者が負担することが望ましく技能実習生本人に負担させるべきではありません」等と掲載されています。
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-51.pdf
(団体監理型の場合の注記についてもご参照ください。)

上記の措置について、提携している送出機関等へ適宜ご連絡ください。

詳細につきましては外務省HP及び関連のHPをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000479.html

今後の感染状況によっては更なる変更がありえますので、ご注意ください。

(ご参考)
<HPお知らせ2021年1月4日付>
全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について
<HPお知らせ2020年12月1日付>
レジデンストラック・ビジネストラック開始(中国)及びレジデンストラック・ビジネストラックに関するよくある質問(中国・ベトナム等)について
<HPお知らせ2020年10月19日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11488/

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JITCO|外国人技能実習機構(OTIT)への技能実習計画認定申請等における押印の廃止について

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外国人技能実習機構(OTIT)への技能実習計画認定申請等における押印の廃止について

2020年12月25日から、監理団体及び実習実施者等が提出する申請書、届出書及び報告書等において、監理団体及び実習実施者等が行う押印が、以下の通り、不要となりました。また、旧様式については、当分の間、新様式によるものとみなす取扱いとなります。
なお、旧様式の取扱いが変更となりました際には、あらためてご案内します。

・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年法務省・厚生労働省令第9号)、見直し対象様式、新様式のダウンロードはこちら(OTITホームページ)

・介護職種、建設職種における新様式のダウンロードはこちら(OTITホームページ)

・パブリックコメント「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に係る意見募集に対して寄せられた御意見等についてはこちら

JITCOの申請支援サービスは以下のページで詳しくご案内しております。
JITCOの申請支援サービス

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OTIT|QRコード付きPDFフォーム利用について(代表者印の省略)

お知らせ

QRコード付きPDFフォーム利用について(代表者印の省略)New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-11.pdf

OTIT

OTIT|「技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-51.pdf

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JITCO|在留資格認定証明書交付申請等における押印の廃止について

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在留資格認定証明書交付申請等における押印の廃止について

2020年12月28日より、入管法施行規則等の定める各種様式について,文書作成者等の押印欄の削除、その他所要の改正が行われることとなりました。当面の間は、旧様式にて申請することも可能です。

なお、旧様式の取扱いが変更となりました際にはあらためてご案内します。

新様式のダウンロードは以下のとおり

技能実習特定技能※1特定活動研修
在留資格認定証明書交付申請書EXCELEXCELEXCELEXCEL
在留資格変更許可申請書EXCELEXCELEXCELEXCEL
在留期間更新許可申請書EXCELEXCELEXCELEXCEL
登録支援機関登録(更新)申請書WORD

※1 在留資格「特定技能」押印が不要な参考様式・様式ダウンロードはこちら

・パブリックコメント「「出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令案」に係る意見募集の結果について」はこちら(PDF)

[参 考]

在留資格「特定技能」に関する点検・取次サービスは以下のページでご案内しております。
【ご案内】在留資格「特定技能」に係るJITCO点検・取次サービスについて

JITCOの申請支援サービスは以下のページで詳しくご案内しております。
JITCOの申請支援サービス

OTIT

OTIT|技能実習計画認定申請・届出及び監理団体許可申請等における外国人技能実習機構窓口への来訪について

お知らせ

技能実習計画認定申請・届出及び監理団体許可申請等における外国人技能実習機構窓口への来訪について New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200414-3.pdf

OTIT

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和3年1月8日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ

外国人技能実習制度について」(令和3年1月8日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-2.pdf

JITCO

JITCO|(特定技能)ベトナムからの送出し手続の公表について-2月15日以降の地方出入国在留管理署への申請には新たな資料が必要です-

ニュース・お知らせ

(特定技能)ベトナムからの送出し手続の公表について-2月15日以降の地方出入国在留管理署への申請には新たな資料が必要です-

この度、法務省HPに、特定技能制度におけるベトナムからの送出し手続が公表されましたのでお知らせいたします。
公表内容および留意事項の詳細については、以下の法務省HPをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html

ポイント
<1 推薦者表(特定技能外国人表)の発行(ベトナム側手続)
・ベトナムに在留するベトナム人を受け入れる場合の推薦者表は、認定送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)に申請して入手します。日本に在留するベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合の推薦者表は、本人又は受入機関等が駐日ベトナム大使館に申請して入手します。
・推薦者表は、技能実習制度の推薦者表と異なる特定技能制度固有の表です。指定フォームは、上記法務省HPの中のリンク先(駐日ベトナム大使館HP)に掲載されています。駐日ベトナム大使館に対する、特定技能外国人表の交付申請書及び添付書類も掲載されています。

<2 地方出入国在留管理官署への在留諸申請の際の上記推薦者表の添付
2021年2月15日以降の地方出入国在留管理官署への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請において、上記の推薦者表を提出する必要があります。
・2021年2月14日までの地方出入国在留管理官署への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請においては、上記の推薦者表を提出する必要はありません。
・なお、JITCO本部申請支援部及び3地方駐在事務所(名古屋、広島、福岡)への点検・取次を依頼する場合、2021年1月30日(土)以降にJITCO到着の書類には、上記の推薦者表を添付して下さい。

<3 送出機関との労働者提供契約の締結:ベトナムに在留するベトナム人を新規に受け入れる場合のみ
・日本の受入機関は、特定技能制度の認定送出機関(注1)と労働者提供契約(注2)を締結する必要があります。
・受入機関は認定送出機関を通じて、労働者提供契約に関してDOLAB承認を得る必要があります。
上記1の推薦者表交付申請の前の段階で、労働者提供契約のDOLAB承認を得る必要があります。
(注1)技能実習制度における認定送出機関が特定技能制度でも認定されているとは限らないため、必ずご確認下さい。特定技能制度における認定送出機関リストは、上記法務省HPに掲載されています。
(注2)「労働者提供契約」の内容については、駐日ベトナム大使館労働管理部へお問合せ下さい。

<4 ベトナム側手続に関して問合せ先
・ベトナム側手続に関しての申請基準・記載方法等については、下記の連絡先に直接お問合せ下さい。
駐日ベトナム大使館労働管理部
〒151-0062東京都渋谷区元代々木町10-4WACT代々木上原ビル2階
TEL  03-3466-4324  FAX 03-3466-4314
EMAIL vnlabor@vnembassy.jp (日本語/ベトナム語対応)

(ご参考)
・DOLABが送出機関宛てに発出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」(2020年3月27日付)
この中に、ベトナム側が求める「労働者提供契約の中に盛り込むべき内容」が記載されています。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
・特定技能に関する二国間の協力覚書については、こちらの法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
・資料 ベトナム国籍の方々の受入れ手続について(PDF
・資料 ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(手続の解説)(PDF
・資料 ベトナム国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図(フローチャート)(PDF
・資料 推薦者表(特定技能外国人表)(MOCの添付様式1【PDF】又は様式2【PDF】)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11424/

OTIT

OTIT|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令のお知らせ等について

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-1.pdf