外務省|再入国の際に必要な手続・書類等

海外渡航・滞在

令和2年8月17日

1 追加的な防疫措置

 本件措置においては、本邦再入国に際して、現行の水際措置別ウィンドウで開くを維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明の取得が必要となります。
検査証明の形式については、出国前72時間以内に検査を受けて取得した、次のいずれかかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、(2)の任意のフォーマットの提出も可としますが、次項で挙げる必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。

  • (1)所定のフォーマット(Word)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
  • (2)任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同内容が記載されていること、具体的には、ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)

検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。
入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。また、偽変造された検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります
なお、出国時、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示をしてください。

お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、お手数ですが検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。

2 必要な手続・書類

 本措置の対象者は、お住まいの国に所在する日本の在外公館において再入国関連必要書類提出確認書(以下、「確認書」という)を取得していただく必要があります。以下の書類を持参の上、交付申請をおこなってください。申請受付は7月29日より開始します。

  • 旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
  • 在留カード
  • 交付申請書(PDF)別ウィンドウで開く

在外公館にて申請を受理した後、発給可能となった場合には申請者に連絡をしますので、申請者または代理人の方が取りに来てください。
なお、手数料はかかりません。
(注)確認書は申請日には発給されませんのでご注意ください。


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

在ベトナム日本国大使館|【8/17改訂】ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

2020/7/31

2020/08/17,19,24,25 改訂
【ベトナム語版(Tiếng Việt)】

1.日越両国の発表

6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。

その後、当館には、一時帰国中の在留邦人をはじめとする皆さまから、ベトナムへの入国方法について多くの照会がありました。このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法について説明します。

なお、以下の説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合について記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。

2.渡航に当たっての前提条件

(1)ベトナムの感染防止措置

現時点では、ベトナムへの入国には、
ア 入国承認等の事前申請・取得、及びTRC又は査証の事前申請・取得、
イ 入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の取得、
ウ 医療申告、
エ 入国後、14日間の隔離、
オ その間(上記エ)の複数回(通常2回)のPCR検査、
が必要です。

また、入国後のPCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。

上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。

なお、現時点では、日本からベトナムへの定期旅客便は運航されていません。

(2)渡航者や勤務先企業の判断及び情報収集の重要性

新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。

また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続きは複雑です。手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続きの手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。

(3)入国対象者

7月12日付首相結論文書第238号原文仮訳2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。

このうち、ベトナムで勉強する生徒及び学生、並びに投資家及び専門家の家族の入国については、ベトナム政府当局の通達上、処理手続きが規定されていません。また、ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。

なお、3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証を取得する必要があります。

3.ベトナム入国前の手続き

(1) 入国承認等の申請・取得

ア 専門家、企業管理者(投資家)、高技能労働者の入国に当たっては、ベトナムでの勤務先企業が、航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会公文第2847号(原文仮訳)に基づき、➀ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認、➁隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示、及び➂公安省入国管理局からの入国承認を取得します。ただし、手続きの内容は、勤務先企業の所在地及び隔離施設の所在地を管轄する省・市政府によって異なり得ます。詳細は、それぞれ関係する省・市政府に照会してください。

イ 駐在員(専門家、企業管理者)の家族の入国についても、勤務先企業の所在地又は隔離施設の所在地を管轄する省・市政府に照会してください。

ウ ハノイ市の隔離施設を利用する場合の手続き事例はこちらです。そのほかの省・市については、それぞれの省・市政府に相談してください。

エ ベトナム政府当局者とのやり取りの中で特に首相許可をとるよう要請がある場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な要請内容等)を、電子メールにて大使館(keizaihan@ha.mofa.go.jp)(日本語のみ)にご相談下さい。

(2) 査証の取得

有効なTRC又は査証をお持ちでない方は、上記(1)の手続きの後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得します。

(3) 加入保険の確認

ベトナム入国後、PCR検査で陽性となる場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離され、それに要する費用は、渡航者の自己負担となります。新型コロナウイルス感染症治療費が対象となる保険に加入することをご検討下さい。

(4) 入国前のPCR検査

ベトナム政府当局は、入国者に対し、入国3日から7日前の間にPCR検査(Real Time-PCR)を受け、陰性証明書を取得することを義務付けています。

ア 証明書の発給機関: 証明書は、当館からベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。通報済みの医療機関はこちらをご参照下さい。
渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記イからカまでについて事前に確認の上、PCR検査を受けてください。
イ 検査形式: Real-time PCR検査
ウ 検体採取方式: 鼻咽頭ぬぐい液方式
エ 証明書の媒体: 紙
オ 証明書のフォーマット: こちらをご利用ください。このフォーマットは、LAMP法、唾液によるPCR検査、抗原検査にも対応していますが、ベトナムでは鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査のみ受け入れられています。
カ ベトナム政府当局が求める事項:
➀証明書は、英語又はベトナム語で記載されたものであることが必要です。
➁証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体接種日、検査日、検査法(「PCR」を選択願います。)、検査結果、入国予定日が記載される必要があります。
➂証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要です。

なお、出発14日前から、不要不急の外出を控えて下さい。発熱や体調不良(喉の痛み、味覚障害等)があるときは、渡航を見合わせてください。

(5) 医療申告

ベトナム政府当局は、到着空港で紙での医療申告、又は入国前24時間以内にオンラインで医療申告(以下のURLを参照願います。)を行うことを義務付けています。円滑な入国のためにも、念のため、オンライン医療申告をお勧めします。ただし、到着空港によって、医療申告の扱いは異なります。

オンライン医療申告は、マニュアル(ノイバイ空港ヴァンドン空港タンソニャット空港)を参考にし、正確に行って下さい。

オンライン医療申告の内容に誤りがあり、到着後の医療申告審査で問題になる事例が散見されています。くれぐれも、➀ゲート(到着空港)は正しく選択する、➁氏名はアルファベットで入力する、➂パスポート番号、便名、座席番号、目的地、緊急連絡先電話番号を正しく入力する、➃入国24時間以上前にはオンライン医療申告を行わないようご注意ください。

https://tokhaiyte.vn/

4.到着後の手続

 以下は、ノイバイ空港到着時の事例です。到着する空港により、手続きが異なる場合がありますのでご注意ください。

(1)空港到着後

ア 医療申告の審査

 医療申告(上記3.(5))の内容を確認します。

なお、係官が提示を要請しますので、日本で取得した陰性証明書(上記3.(4))をご準備ください。陰性証明書は、紛失したり、回収されたりすることがないよう気を付けてください。

医療申告の内容や手順は、到着空港、到着日等によって異なります。

イ 入国審査

 パスポートの記載事項を確認します。

なお、係官が提示を要請する場合があるため、入国承認書(上記3.(1)ア)をご準備ください。

通常、到着空港で査証取得(Visa on Arrival)を行う方の手続きがすべて終わった後、搭乗者全員の入国審査が始まります。

ウ 荷物のピックアップ

 ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せた後、航空会社の係員に案内されるまでターンテーブルの周りで待機します。

(ヴァンドン空港をご利用の場合には、ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せ、税関の後、到着出口で待機しているバス(又はトラック)に持っていき、荷物を載せます。)

エ 税関

 別送品(主に船便)がある方又は多額の現金を持ち込んでいる方は、「税関申告書」を提出します。

オ 手荷物の消毒

 隔離施設に移動する前に手荷物に消毒薬が散布されます。

(ヴァンドン空港をご利用の場合、降機の後、手荷物に消毒薬が散布されます。)

カ 隔離施設への移動

 原則、隔離施設が準備したバスで隔離施設に移動します。

キ その他

 空港備付けのベビーカー、電動カート、空港でのサポートはありません。空港での手続きに約2時間かかる場合があります。

(2)14日間の隔離

ア 隔離施設

 14日間の隔離施設での滞在中、ご自身の部屋から出ることは出来ません。

なお、ベトナム政府当局の方針や事情で、隔離施設、期間(隔離期間の延長を含みます。)、方法等が変更になる場合があります。

イ PCR検査

 14日間の隔離期間中、2回、PCR検査(咽頭ぬぐい液)を受けます。

ウ 陽性判定を受けたとき

 PCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。

病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。

エ 体調を崩したとき

 毎日2回、検温が行われます。37.5度以上の発熱がある場合、PCR検査の結果が陰性であっても隔離施設を管轄する省・市指定の地元病院に搬送されることがあります。長旅と隔離生活の疲れで、予期せぬ形で体調を崩す方がいますのでご注意ください。

病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。

オ 隔離期間の終了

 2回のPCR検査が陰性となり、14日間の隔離が終了した後、ベトナム政府当局から、「陰性証明書」及び「隔離終了証明書」が発行されます。なお、隔離終了後、14日間、ご自身で健康観察(検温)を行うことになっています。また、隔離終了後も更に2度、PCR検査を受けさせる省・市もあります。隔離期間終了後の扱いは、勤務先又は居住先の省・市によって異なります。

 

 

出典:在ベトナム日本国大使館 Webサイト
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100084236.pdf

外務省|【8/14更新】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

海外渡航・滞在

令和2年8月14日

 令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注)を維持した上で、追加的な防疫措置(下記5(1)を参照してください。)を条件とする仕組みを試行することとしました。
(注)空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機

1 対象国・地域

 本件試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。感染状況が落ち着いている国・地域を対象として協議・調整を開始しています(現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。
7月29日から、以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付を開始します。利用を希望される場合は、本ページの各種手続に則り、申請をお願いします。

  • タイ
  • ベトナム

9月にも、シンガポールとの間で入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」及び入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する方向で調整中です。また、9月上旬にも、マレーシアとの間で入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定です。実際の運用開始日(各種手続きの受付開始日)は決定次第こちらのページでご案内する予定です。

2 対象者

  •  現時点において想定されている本件試行措置の対象者は、以下のとおりです。
    • (1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
    • (2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。)

(注)対象となる外国人の方の在留資格等については、こちらのページを御確認ください

3 対象国・地域への入国の際に必要な手続

 本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。

タイ

  • 在京タイ大使館別ウィンドウで開く
    (フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知らせ」欄に案内が掲示されます。)

ベトナム

(注)ベトナムへの入国に際しては、リスト(PDF)別ウィンドウで開くに記載の医療機関において、検体採取方式が鼻咽頭であるreal-time PCR検査をベトナム入国の3日から7日前に受け、証明を取得する必要があります。証明の要件の詳細については、在ベトナム日本大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に確認の上、取得するようにしてください。

(注)シンガポール及びマレーシアについては、両国の在京大使館及び両国に所在する我が方大使館のホームページ等で必要な手続をご案内すべく現在準備中です。

4 利用可能なスキーム

 本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。

  • (1)ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
    (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避
  • (2)レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
(図1)日本人ビジネストラック
(図2)外国人レジデンストラック

5 本邦入国の際に必要な手続・書類等

(1)追加的な防疫措置

本件試行措置においては、本邦入国に際して、現行の水際措置別ウィンドウで開く(注)を維持した上で、以下の追加的な防疫措置を講じます(利用されるスキームによって異なりますので、御注意ください)。これらの追加的な防疫措置については、対象者の受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められます。(注)空港での検査、14日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機

  • 出国前14日間の健康モニタリング【共通】
  • 出国(注1)前72時間以内の検査証明の取得(注2)【外国人の方のみ】
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)別ウィンドウで開くを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入【外国人の方のみ】
  • 「誓約書」の提出【共通】
  • 「本邦活動計画書」の提出【ビジネストラック利用の方のみ】
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ【共通】
  • 接触確認アプリの導入【共通】別ウィンドウで開く
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存【共通】別ウィンドウで開く

(2)必要な手続・書類

ア 日本人の方
(ア)ビジネストラック
  • 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。
    (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。
  • 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(日本人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(日本人ビジネストラック)」、「本邦活動計画書」、「帰国日届出受領証」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、帰国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンにLINEアプリをインストールし、帰国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
(イ)ビジネストラックを利用しない場合
  • 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。
    (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人)」、「帰国日届出受領証」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
【必要書類】
イ 外国人の方

(注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証又は再入国関連書類提出確認書、加えて、検査証明が必要となります(査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請は、こちらのページを御確認ください。)。入国時に検査証明(又はその写し)を提出できない場合、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、上陸拒否の対象となります。

(ア)ビジネストラック
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行ってください。同申請の際に、「誓約書(外国人ビジネストラック)」及び「本邦活動計画書」の提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国(注1)前72時間以内に、出発国・地域で「検査証明」を取得してください。(注2)
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(外国人ビジネストラック)」、「本邦活動計画書」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
(イ)レジデンストラック
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人レジデンストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入・上署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行ってください。同申請の際に、「誓約書(外国人レジデンストラック)」の提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国(注1)前72時間以内に、出発国・地域で「検査証明」を取得してください。(注2)
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦への入国時に「誓約書(外国人レジデンストラック)」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
  • 有効な査証又は再入国関連書類提出確認書
  • 「検査証明」(又はその写し)(出国(注)前72時間以内に発行されたもの)
    (注)搭乗予定航空便の出発時刻
  • 誓約書(外国人レジデンストラック)(PDF)別ウィンドウで開く
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存

6 問い合わせ先

  • 本件試行措置の利用を希望する受入企業・団体の方からの御相談は、下記の連絡先に御連絡ください。
    連絡先:経済産業省 水際対策担当
    電話:03-3501-1511(内線2944)
    e-mail:mizugiwatanto@meti.go.jp
    URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html別ウィンドウで開く
  • 本邦入国時の空港での入国審査に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
    電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
  • 帰国日届出受領証等の様式、査証関連の手続きに関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    外務省 領事局 政策課(帰国日届出受領証等)
    電話:03-3580-3311(内線5367)
    外務省 領事局 外国人課(査証関連)
    電話:03-3580-3311(内線3066)
  • • 各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存等)に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。(厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A別ウィンドウで開く
    厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
    電話:03-5253-1111(内線2468)

 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

OTIT

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200812-1.pdf

法務省

法務省|【8/12更新】新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。 

 

手続の概要

各申請手続の必要書類

(1)本国への帰国が困難な方
(「特定活動(6か月・就労可)又は「特定活動(6か月・就労不可)」)

 (ア)従前の業務と同一業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可)

【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】

【従前の受入れ機関から変更となる場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○理由書(作成を要する内容については以下のとおり)

<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
○監理団体が作成した理由書
・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

 (イ)従前に従事した業務に関係する業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可)

※従前に従事した業務に関係する業務とは,技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習移行対象職種の各表内の職種・作業
(「7その他」を除きます。)のことを指します。技能実習移行対象職種・作業一覧は【こちら】です。

【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務に関係する業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例

【従前の受入れ機関から変更となる場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○理由書(作成を要する内容については以下のとおり)

<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
○監理団体が作成した理由書
・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word 【記載例】
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

  (ウ)「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更許可・在留期間更新許可を希望される方(就労を希望しない方)
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料

※2020年5月21日から本国への帰国が困難な方について「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」を認めることに取扱いが変更となりました。
※2020年8月12日から従前の業務と同一業務での受入れ機関が見つからない場合は,従前の業務と関連する業務での就労を認めることに取扱いが変更となりました。
また,一部の方については郵送による申請手続が可能です。 詳しくは こちら をご覧ください。
 

(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○次段階の技能実習に移行するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
(次段階の技能実習へ移行予定であること,新型コロナウイルス感染症の影響等により
技能検定等の受検ができない理由,必要な助言,指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
・参考様式(特定活動(技能実習移行準備)) 【Word】【記載例】

※当該申請の対象者は,現段階の技能実習期間が既に終了又は終了見込みであり,かつ,申請時点において在留期限の残日数が1か月以内の方に限ります。
 

(3)「技能実習3号」への移行を希望される方

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちらを御参照ください。

 

(4)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

※既に移行の準備が整っている方については,こちらを御参照ください。

 

(5)解雇等により実習継続が困難となり,
「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す方

○詳細についてはこちら

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

OTIT

OTIT|技能実習生が犯罪に巻き込まれないようにするための周知用リーフレットを作成しましたので、監理団体の皆様におかれましては技能実習生への周知をお願いします。

お知らせ

技能実習生が犯罪に巻き込まれないようにするための周知用リーフレットを作成しましたので、
監理団体の皆様におかれましては技能実習生への周知をお願いします。 New (日本語

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200811-1.pdf

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (5)技能実習生に係る取扱い

1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について

(5) 技能実習生に係る取扱い

厚生労働省

厚生労働省|PCR等の検査体制の戦略的強化等について

令和2年8月07日(金)

【照会先】
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症
対策推進本部
課長補佐 :山﨑 直毅
(電話代表): 03(5253)1111

報道関係者各位

PCR等の検査体制の戦略的強化等について

PCR等の検査体制について、PCR検査体制の戦略的強化のための対策について、取りまとめましたので、お知らせします。
あわせて、地方自治体における検査体制の点検状況についても、取りまとめましたので、お知らせします。

PCR等の検査体制の戦略的強化について

地方自治体における検査体制の点検状況(概要)

新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の点検結果

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12892.html

JITCO

JITCO|国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

ニュース・お知らせ

国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

在ベトナム日本国大使館のホームページの内容が更新され、ハノイの日本国大使館でも、新規査証の申請の受付を開始するとのお知らせが掲載されました。下記の「ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期」は、在ベトナム日本国大使館のホームページの更新内容の抜粋です。
新規査証申請の大使館での受付けの順番は、下記(ア)に記載してあるような優先順位がありますので、ご注意ください。

ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期
・「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中発給可能数が限られていることから、まずは対象者を限定して受付を開始し、今後順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア) 新規査証の申請
発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し、我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方
※なお、今後は、
(1)現在、当館に査証申請中の方
(2)上記(1)を除き、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
(3)上記以外で新規に査証を申請する方
の順番で申請を受付予定です。対象者を拡大する際は、改めてお知らせします。

詳細については、下記のHPをご参照ください。
在ベトナム日本国大使館HP(更新):
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

(ご参考)
<HPお知らせ8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9934/

外務省|「特段の事情」による入国・再入国について

海外渡航・滞在

「特段の事情」による入国・再入国について

令和2年8月6日

 令和2年8月5日から、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)のもと、現在出国中の再入国許可保持者(注)の再入国が始まりました(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」及び「定住者」については9月1日から追加的防疫措置の対象)。
(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した者に限る)
 これにあわせて、「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、既存の防疫措置を維持した上で、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得(再入国者のみ)、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となりますのでご注意願います(ただし,日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴がある方は,8月7日以降の再入国から上記防疫措置が必要となります)


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000411.html