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法務省

出入国在留管理庁 |不法就労等外国人対策の推進について

不法就労等外国人対策の推進について

令和3年6月9日

警察庁・法務省・出入国在留管理庁及び厚生労働省は,「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」を設置し,我が国における不法就労等外国人問題について連携・協力しているところです。
近年の新型コロナウイルス感染症の影響により,昨年の外国人入国者数は前年比で約86%減少し約431万人となるなど,我が国に在留する外国人を取り巻く状況が大きく変化する中にあっても,不法就労等外国人は我が国の労働市場,治安など様々な分野に影響を及ぼすことが懸念されています。そこで,上記会議の下において,「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定し,四省庁が一層協力して不法就労等問題に取り組んでいくことを確認しました。

1 不法就労外国人対策等関係局長連絡会議構成員

警 察 庁 刑事局組織犯罪対策部長,生活安全局長,警備局外事情報部長
法 務 省 刑事局長
出入国在留管理庁 次長
厚生労働省 労働基準局長,職業安定局長

2 不法就労外国人対策等関係局長連絡会議について

 不法就労等外国人問題については,関係省庁が協力し各方面から幅広い対策を講じていく必要があります。特に,治安,労働及び出入国管理などの分野において,所管省庁が相互に協力を深めながら実効性のある施策を実施していく必要があるとの観点から,不法就労等外国人及びこれに関連する事項について,有効かつ適切な施策を策定するため,情報及び意見の交換を行うことを目的として,平成4年2月に警察庁,法務省,旧労働省の局・部長を構成員とする「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」を設置しました。  なお,平成31年4月に出入国在留管理庁が新たに設置されたことから,現在の構成員は上記1のとおりとなっています。

3 不法就労等外国人問題の現状と対策

 在留資格を有していない不法残留者等の不法滞在者の多くが不法就労に従事しているとみられ,本連絡会議の下で様々な施策を実施してきました。特に,平成16年から,警察庁,法務省及び厚生労働省が中心となって不法滞在者の縮減のため各種の取組を行い,当時約25万人に上ると見られていた不法滞在者を大幅に縮減させ,その結果,不法就労等外国人の縮減を図ることができました。
しかしながら,本年1月1日現在の不法残留者数は8万2,868人と,昨年1月1日現在の不法残留者数に比べ,24人減少したのみで引き続き憂慮すべき水準にあります。また,偽変造在留カード等の偽変造文書を行使する者や,虚偽文書等を行使することなどによって,あたかも在留資格のいずれかに該当するかのごとく偽装して不正に在留許可等を受け,不法就労を行う者等のいわゆる偽装滞在者,明らかに条約上の難民に該当する事情がないにもかかわらず,濫用・誤用的に難民認定申請を行い就労する者,技能実習生で実習実施先を失踪して,他所で就労する者の存在が深刻な問題となっており,その手口も悪質・巧妙化するなど,不法就労等外国人を巡る問題は依然として看過できない状況にあります。
政府は「『世界一安全な日本』創造戦略」に基づき,安心して外国人と共生できる社会の実現に向けて,水際対策,外国人労働者の就労状況の適切な把握,不法滞在・偽装滞在対策等の推進及び情報収集・分析機能の強化などを行うことによって,「世界一安全な国,日本」を創り上げることとしています。
また,平成26年12月に策定された「人身取引対策行動計画2014」において,「不法就労事犯に対する厳正な取締り」等を掲げており,国際的な組織犯罪である人身取引の対策としても,不法就労等外国人に対する各種取組を政府全体として推進していくこととしています。
さらに,平成30年12月に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で了承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」においても,不法滞在者等の取締りを推進していくこととしており,令和3年3月から出入国在留管理庁が保有する在留管理情報と厚生労働省が保有する外国人雇用状況届出情報のオンライン連携が開始されるなど,既に具体的な対策強化が行われています。
ついては,今後も警察庁,法務省,出入国在留管理庁及び厚生労働省は,新型コロナウイルス感染症の影響なども含めた不法就労等外国人を取り巻く現状認識を共有するとともに,第一線の各機関においても,その連携を更に強固にし,より積極的に対策に取り組むため,別添のとおり,「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定し,不法就労等外国人対策について,一層強力に推進していく所存です。

出典:出入国在留管理庁Webサイト

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/09_00009.html

 

法務省

出入国在留管理庁|令和2年の「在留資格取消件数」について

令和3年5月21日
出入国在留管理庁party fun inflatable obstacle course

令和2年の「在留資格取消件数」について

   令和2年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,210件で,前年に比べ217件(21.9%)増加となり過去最多。

1 令和2年の在留資格取消件数は1,210件でした。これは平成31年・令和元年の993件と比べると21.9%の増加となっています。

2 在留資格別にみると,「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く,次いで,「留学」が524件(43.3%),「技術・人文知識・国際業務」(注1)
が29件(2.4%)となっています。

3 国籍・地域別にみると,ベトナムが711件(58.8%)と最も多く,次いで,中国(注2)が162件(13.4%),ネパールが98件(8.1%)となっ
ています。

4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると,第5号が616件(50.9%)と最も多く,次いで,第6号が493件
(40.7%),第2号が68件(5.6%)となっています。

(注1) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。)施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2) 中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。

出典:出入国在留管理庁Webサイト

http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri10_00002.html

法務省

出入国在留管理庁|在留カード等読取アプリケーション サポートページ

在留カード等読取アプリケーション サポートページ

アプリケーションの概要

在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ,在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションです。

アプリケーションの配布元

■パソコン版
  Windows10以降
Microsoft Storeから入手できますWindows8.1
リンク先から入手できます
 macOS版
Mac App Storeで入手できます
■スマートフォン版
 Android版
Google Playで入手できます
 iOS版
App Storeで入手できます
操作マニュアル

利用環境

■利用環境
Windows 8.1, Windows 10(ARM, x64, x86対応)
macOS 10.14以降(Apple M1チップを搭載したMacに対応)
Android 6.0以降
iOS 13.2以降

■準備するもの
 
非接触型ICカードリーダライタ(パソコンを御利用の場合)
※拡張APDU対応機種限定

〈参考〉
本アプリケーションの開発時に動作検証のために使用した非接触型ICカードリーダ
・NTTコミュニケーションズ株式会社
ACR1251CL
・ソニー株式会社
RC-S380
・株式会社アイ・オー・データ機器
USB-NFC4

NFC対応端末(スマートフォンを御利用の場合)

 

よくある質問(FAQ)

偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

在留カードの有効性の確認については,在留カード等番号失効情報照会も併せてご利用ください。

インストール後のアプリ操作方法で御不明な点がございましたら,以下よりお問合せください。

なお,お電話によるお問合せは受け付けておりませんので,御了承ください。

質問一覧
Q1 在留カードの見方や在留管理制度について教えてください
Q2 画面に表示された内容と券面の表記が異なります
Q3 カードが読み取れません
Q4 iPadには対応していますか

Q1在留カードの見方や在留管理制度について教えてください

リンク先のページをご覧ください。

Q2画面に表示された内容と券面の表記が異なります

正常に読み取った場合であっても,券面と画像の顔写真が違うなどの違いがある場合,カードの偽変造が疑われますので,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

Q3カードが読み取れません

1「カードが読み取れませんもう一度かざしてください 繰り返し表示される場合は お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください」とエラー表示される場合

→カードリーダライタが正しく接続されていますか。
→カードリーダライタのドライバは正しくインストールされていますか。
インストール後も本アプリケーションが機器を認識しない場合があるため,インストール後,端末を再起動してください。
→カードリーダライタを置く机などの材質が金属の場合,カードリーダライタが正常に作動しないことがあります。
→上記対応を行って再度読取に失敗し,同様のエラーメッセージが表示される場合は,在留カードの偽変造が疑われるため,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

2「カードの読取中にエラーが発生しました 在留カード以外のカードをかざしている可能性がありますので カードをご確認ください。」とエラー表示される場合

→在留カードをカードリーダライタにかざしてください。本アプリケーションでは在留カード又は特別永住者証明書以外のカードは認識できません。
→かざしているカードが他のカードではなく,在留カード様のものであり,同様のエラーメッセージが表示される場合は,在留カードの偽変造が疑われるため,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

Q4iPadには対応していますか
対応していません。
iPadは汎用性のあるNFCインターフェースがないなど,本アプリケーションを有効に活用できる環境にないため,御利用いただけません。
なお,対象OSについては,利用環境を御確認ください。

プライバシーポリシー

1.本プライバシーポリシーは,在留カード等読取アプリケーション(以下「アプリ」という。)に適用されます。

2.アプリの機能は,在留カード及び特別永住者証明書から読み取った情報をアプリ内で表示するのみであり,個人情報を含む一切の情報を収集・送信しておりません。

3.本プライバシーポリシーは,アプリからリンクされているサイトには適用されません。リンク先においては,それぞれのサイトのプライバシーポリシーが適用されます。

4.出入国在留管理庁では,本プライバシーポリシーを改定することがあります。改定する場合は,本ページでお知らせします。

法的帰属
Microsoft, Microsoftロゴ, WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
Android, Google Play および Google Play ロゴは,Google LLC の商標です。
Apple, Appleのロゴ, iPad, macOSは,Apple Inc.の商標です。
iOS商標は,米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
ARMは,ARM Limitedの商標登録です。

出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

法務省

出入国在留管理庁|特定技能外国人受入れに関する運用要領

特定技能運用要領・各種様式等

特定技能外国人受入れに関する運用要領

※   原則として申請書を含む提出書類への押印は不要です。
押印が不要な参考様式についてはこちらを御覧ください。

Ⅰ 要領本体

特定技能外国人の受入れに関する運用要領【PDF】 
※2019.9.27更新(新旧対照表) 【PDF】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.2.28更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.4.1更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表) 【PDF】

Ⅱ 支援に係る要領別冊

1号特定技能外国人支援に関する運用要領【PDF】
※2019.9.27更新(新旧対照表) 【PDF】
※2019.11.29更新(新旧対照表)【PDF】
※2020.4.1更新(新旧対照表)【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

1号特定技能外国人支援(事前ガイダンス,住宅の確保,生活に必要な契約支援,生活オリエンテーション等)に役立つ情報については外国人生活支援ポータルサイト内の情報も御参照の上,活用してください。

(外国人生活支援ポータルサイト)

Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊

特定の分野に係る要領別冊(全体版) 【PDF】

1 介護分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第1-1号 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書【PDF】 【WORD】
分野参考様式第1-2号 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書【PDF】 【WORD】
※2019.5.10更新(新旧対照表) 【PDF】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.4.1更新(新旧対照表) 【PDF】 
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

2 ビルクリーニング分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第2-1号 ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書【PDF】 【WORD】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

3 素形材産業分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第3-1号 素形材産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書【PDF】 【WORD】
※2019.9.27更新(新旧対照表) 【PDF】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.2.28更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.4.1更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.1.29更新(新旧対照表)【PDF】

4 産業機械製造業分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第4-1号 産業機械製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書【PDF】 【WORD】
※2019.9.27更新(新旧対照表) 【PDF】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.2.28更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.4.1更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.1.29更新(新旧対照表)【PDF】

5 電気・電子情報関連産業分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第5-1号 電気・電子情報関連産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書【PDF】 【WORD】
※2019.9.27更新(新旧対照表) 【PDF】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.2.28更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.4.1更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.1.29更新(新旧対照表)【PDF】

6 建設分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第6-1号 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書【PDF】 【WORD】
分野参考様式第6-2号 1号特定技能外国人受入報告書【PDF】 【WORD】
分野参考様式第6-3号 1号特定技能外国人退職報告書【PDF】 【WORD】
分野参考様式第6-4号 1号特定技能外国人帰国報告書【PDF】 【WORD】
分野参考様式第6-5号 建設特定技能継続不可事由発生報告書【PDF】 【WORD】
分野参考様式第6-6号 建設特定技能受入計画変更申請書【PDF】 【WORD】
分野参考様式第6-7号 建設特定技能受入計画変更届出書【PDF】 【WORD】
※2019.11.6更新(新旧対照表)【PDF】
※2019.11.29更新(新旧対照表)【PDF】
※2019.2.28更新(新旧対照表)【PDF】
※2020.4.1更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

7 造船・舶用工業分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第7-1号 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】 【WORD】
分野参考様式第7-2号 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】 【WORD】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

8 自動車整備分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第8-1号 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】【WORD】
分野参考様式第8-2号 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】【WORD】
分野参考様式第8-3号 自動車整備実務経験証明書【PDF】 【WORD】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

9 航空分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第9-1号 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】【WORD】
分野参考様式第9-2号 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】【WORD】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

10 宿泊分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第10-1号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】【WORD】
分野参考様式第10-2号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】【WORD】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

11 農業分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第11-1号 農業分野において直接雇用形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書【PDF】【WORD】
分野参考様式第11-2号 派遣先事業者誓約書【PDF】 【WORD】
分野参考様式第11-3号 農業分野において派遣形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書【PDF】 【WORD】
分野参考様式第11-4号 登録支援機関誓約書【PDF】【WORD】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

12 漁業分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第12-1号 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】 【WORD】
分野参考様式第12-2号 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】 【WORD】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

13 飲食料品製造業分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第13-1号 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】 【WORD】
分野参考様式第13-2号 飲食料品製造分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】 【WORD】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.2.28更新(新旧対照表) 【PDF】
※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

14 外食業分野
本文・別表【PDF】
分野参考様式第14-1号 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】 【WORD】
分野参考様式第14-2号 外食分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】 【WORD】
※2019.11.29更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.2.28更新(新旧対照表) 【PDF】
※2020.4.1更新(新旧対照表) 【PDF】

※2021.2.19更新(新旧対照表)【PDF】

Ⅳ 省令様式

省令様式(全体版) 【PDF】

別記第6号の3様式申請書(在留資格認定証明書交付申請書)【PDF】 【EXCEL】 【記載例】
別記第30号様式申請書(在留資格変更許可申請書)【PDF】 【EXCEL】 【記載例】
別記第30号の2様式申請書(在留期間更新許可申請書)【PDF】 【EXCEL】 【記載例】
別記第29号の15様式登録支援機関登録(更新)申請書【PDF】 【WORD】 【記載例】
別記第29号の16様式登録事項変更に関する届出書【PDF】 【EXCEL】 【記載例】
別記第83号の2様式手数料納付書【PDF】 【WORD】

Ⅴ 参考様式

新様式
※これから申請書類の作成を行う方は,こちらを使用してください。

旧様式
令和3年2月19日,申請書類の簡素化に伴い新様式に改正されています。
既に申請書類の作成中の場合など,当分の間は,旧様式での申請も可能です。

 

 

出典:出入国在留管理庁Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

法務省

出入国在留管理庁|ベトナムに関する情報(特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れ)

ベトナムに関する情報

手続全体の流れ

特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。

○フローチャート【PDF
○手続の解説【PDF

ベトナム側の手続(概要)

ベトナムについては,協力覚書において,同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し,ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。
推薦者表の承認については,ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は,送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い,日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は,本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。
DOLAB及び駐日ベトナム大使館においては,推薦者表の承認に係る申請を受け付けているとのことです。駐日ベトナム大使館ホームページの以下URLにおいて,同館が行う推薦者表の承認に係る具体的手続が掲載されていますので,御参照ください。手続の詳細については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。
(URL)https://vnembassy-jp.org/ja/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E8%A1%A8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85 

申請手続

「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は,地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。

在留資格「特定技能」の申請について

1.ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添付様式1【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
また,「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
2.推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
3.推薦者表に係る手続については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館に御連絡願います。
4.2021年2月14日までに行う在留諸申請については,当該推薦者表を提出する必要はありません。

認定送出機関

ベトナム政府が認定する送出機関に関する情報を掲載します。
・ベトナムの送出機関【PDF】
※ベトナムの制度上,受入機関は,ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れるに当たり,認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。
なお,「労働者提供契約」の内容については,駐日ベトナム大使館労働管理部にお問い合わせをお願いいたします。

その他参考情報

【協力覚書】
・ベトナムとの特定技能に関する協力覚書  英文【PDF】  和文【PDF】なお,DOLABが同国の送出機関宛てに2020年3月27日付で発出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」の日本語仮訳(在ベトナム日本国大使館作成)が 同館のホームページに参考資料として掲載されています(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html)。
但し,同文書はベトナム当局が作成した同国の送出機関宛ての文書であり,参考として仮訳が掲載されている点を申し添えます。
※今後,ベトナムの制度に変更・更新がある場合は,判明次第,本ホームページでお知らせいたします。

出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html

法務省

出入国在留管理庁|2020年版「出入国在留管理」日本語版

2020年版「出入国在留管理」日本語版

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00002.html

法務省

出入国在留管理庁|在留カード等読取アプリケーション サポートページ

在留カード等読取アプリケーション サポートページ

アプリケーションの概要

在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ,在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションです。

アプリケーションの配布元

■パソコン版
 Windows版
リンク先のダウンロード専用サイト
(外部サイト)で入手できます

 macOS版
Mac App Storeで入手できます

■スマートフォン版
 Android版
Google Playで入手できます
 iOS版
App Storeで入手できます

■御利用のためにはICカードリーダライタが必要です。

操作マニュアル

利用環境

■利用環境
Windows 8.1, Windows 10
macOS 10.14以降
Android 6.0以降
iOS 13.2以降

■準備するもの
利用するパソコンに接続するICカードリーダライタが必要です。

よくある質問(FAQ)

偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

在留カードの有効性の確認については,在留カード等番号失効情報照会も併せてご利用ください。

質問一覧
Q1 在留カードの見方や在留管理制度について教えてください
Q2 画面に表示された内容と券面の表記が異なります
Q3 カードが読み取れません

Q1在留カードの見方や在留管理制度について教えてください

リンク先のページをご覧ください。

Q2画面に表示された内容と券面の表記が異なります

正常に読み取った場合であっても,券面と画像の顔写真が違うなどの違いがある場合,カードの偽変造が疑われますので,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

Q3カードが読み取れません

1「カードが読み取れませんもう一度かざしてください 繰り返し表示される場合は お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください」とエラー表示される場合

→カードライタが正しく接続されていますか。
→カードリーダのドライバは正しくインストールされていますか。
インストール後も本アプリケーションが機器を認識しない場合があるため,インストール後,端末を再起動してください。
→カードリーダを置く机などの材質が金属の場合,カードリーダが正常に作動しないことがあります。
→上記対応を行って再度読取に失敗し,同様のエラーメッセージが表示される場合は,在留カードの偽変造が疑われるため,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

2「カードの読取中にエラーが発生しました 在留カード以外のカードをかざしている可能性がありますので カードをご確認ください。」とエラー表示される場合

→在留カードをカードリーダにかざしてください。本アプリケーションでは在留カード又は特別永住者証明書以外のカードは認識できません。
→かざしているカードが他のカードではなく,在留カード様のものであり,同様のエラーメッセージが表示される場合は,在留カードの偽変造が疑われるため,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

プライバシーポリシー

1.本プライバシーポリシーは,在留カード等読取アプリケーション(以下「アプリ」という。)に適用されます。

2.アプリの機能は,在留カード及び特別永住者証明書から読み取った情報をアプリ内で表示するのみであり,個人情報を含む一切の情報を収集・送信しておりません。

3.本プライバシーポリシーは,アプリからリンクされているサイトには適用されません。リンク先においては,それぞれのサイトのプライバシーポリシーが適用されます。

4.法務省出入国在留管理庁では,本プライバシーポリシーを改定することがあります。改定する場合は,本ページでお知らせします。

法的帰属

Microsoft, Microsoftロゴ, WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
Android, Google Play および Google Play ロゴは,Google LLC の商標です。
Apple, Appleのロゴ,macOSは,Apple Inc.の商標です。
iOS商標は,米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
CDN squareはアクセリア株式会社の登録商標です。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

法務省

出入国在留管理庁|在留カード真偽判断4つのポイント

外国人を雇用する事業主の皆様へ

 

不法就労防止にご協力ください。
在留カード真偽判断4つのポイント

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/content/001331800.pdf

法務省

出入国在留管理庁|在留申請オンラインシステムを利用可能な対象範囲の拡大等について

令和2年7月1日
出入国在留管理庁

 在留申請オンラインシステムを利用可能な在留資格(対象範囲)について, 一部拡大することとしました。

 また,一部の方については,在留申請オンラインシステムの利用申出につい て,郵送により受け付けることとしました。

※在留資格ごとにオンラインで受付できる対象申請の範囲やオンラインで資料の提 出ができるか否かなどが異なります。詳細については,出入国在留管理庁ホームペー ジの「利用可能な申請種別・在留資格」をご参照ください。

 

【利用可能な申請種別・在留資格】

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf

※オンラインで申請手続を行うには,事前に地方出入国在留管理官署での利用申出が 必要です(一部,郵送でも受け付けています。)。

 

【利用案内】

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200323_guide.pdf

※その他,オンライン申請手続の詳細は,出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html

 

 

出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200701-news.pdf

法務省

出入国在留管理庁|出入国在留管理庁(入管 Immigration Services Agency)から技能実習生へのお知らせ

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)(入管(にゅうかん)Immigration Services Agency)から技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)へのお知(し)らせ

 

 

出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.moj.go.jp/content/001318821.pdf